2014-06-06 第186回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
引き続き、ソマリア政府の取り組みを後押しして、この地域の安定のために積極的に貢献していきたいと考えております。
引き続き、ソマリア政府の取り組みを後押しして、この地域の安定のために積極的に貢献していきたいと考えております。
まず、本年六月、我が国で第五回のアフリカ開発会議が開催をされ、それに先立ちまして、本年五月に、日本政府、ソマリア政府、アフリカ連合委員会が共同してソマリア特別会合を開催をし、ソマリアの国づくり、ソマリア情勢の安定化に不可欠な社会経済開発に焦点を当てた議論を行ったと発表をされております。その内容について報告を求めます。簡潔によろしくお願いいたします。
実は、その前日、五月三十一日に、ソマリア政府、アフリカ連合委員会とともに共同いたしまして、ソマリア特別会合というものを開催いたします。この会合では、ソマリアの国づくりを後押しし、ソマリア情勢の安定化に不可欠な社会経済開発に焦点を当てた議論を日本が主導して行おうと考えておりますので、まさに委員のおっしゃるとおりやっていきたいと思っております。
○山崎政府参考人 ソマリア周辺国等の海上保安活動の充実を図るための支援についてでございますが、先生御指摘のとおり、ソマリアは昨年、二十一年ぶりに統一政府が樹立されておりますけれども、現時点におきまして、国内治安情勢は極めて不安定であり、ソマリア政府自身が海賊行為の摘発、防止、撲滅等の対策を十分に遂行できない状況にあると認識しております。
また、有毒廃棄物の不法投棄などに対する国際社会の取り組み状況につきましては、ソマリア政府による指摘を受けまして、国連は二〇一一年に調査を実施しましたが、これまで、外国漁船の違法操業や有毒廃棄物の不法投棄を裏づける証拠は発見されなかったというふうに伺っております。
我が国は、ソマリア政府に対して、いかなる働きかけ、海賊撲滅のための支援、外交努力、協力を要請しているのか。岸田外務大臣にお尋ねいたします。 ソマリア海域での海賊への対処は、従前から大きな課題となり、日本船主協会を初め関係者から警備取り締まりの要望がおととし提出されていると思います。法案提出がなぜ今国会になったのかについて、太田大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(岸田文雄君) 井上議員の方から、ソマリア国内の治安情勢、そして海賊撲滅に向けた我が国のソマリア政府に対する働きかけ、支援等についてお尋ねがございました。 ソマリアにおいては、アフリカ連合ソマリア・ミッション(AMISOM)の派遣を初めとする国際社会の支援によって治安の回復が図られております。また、現在、国際社会の支援を得て、ソマリアでは治安部門の強化が進められております。
そうしたら、ソマリアのモガディシュ事件というのがございまして、これもハイジャック犯だったんですけれども、このときは、そのときまでにしっかり準備をしていたGSG9という武装警察、これはどちらかというと軍に近いというふうに思いますけれども、これを、ソマリア政府の了解を得て、ソマリアのモガディシュ空港で突入させて、そして全ての人質を無事救出したということで、これは非常に世界からも称賛をされた。
○塚田一郎君 今の御答弁だと、明確にそういうことが認識されているわけではないけれども、可能性は、何らかの、否定できないというような御答弁なのかなというふうに思うわけでありますけれども、これは非常に今後、まさにこのソマリアの状況というのは、今海賊は対処法でありますから、根本的なソマリア政府の無政府状態をどうしていくのか、これは外交上も大変重要な課題になってくると思いますので、引き続き是非その辺りの状況把握
そういう意味では、確かに、自衛隊を送るのではなくてソマリア政府を支援してそこで頑張ればいいじゃないかという御意見もありますが、なかなかそれは答えが遠いかなと。そういう意味では、そういうことに対する支援はしながらも、並行してこの新法を通して自衛隊に行っていただくということは私不可欠だと思っております。
それから、現地における配布も、これはソマリアに実効的な政府がありませんので、ソマリア政府にお願いするというわけにはいきませんので、基本的には、国連の各機関の雇用しているソマリア人のローカルスタッフ、こういう人たちを通じて配布しているわけでありまして、こういうものも、広い意味ではソマリア人に裨益しているということが言えると思います。
ソマリア沖の海賊問題を完全に片づけるには、機能するソマリア政府、効果的な沿岸警備隊及び警察力が必要であり、これらが存在しないことこそが問題なのです。ソマリアを含む海賊発生周辺諸国の国情安定支援や沿岸警備能力向上支援なしには、海賊対策は上滑りに終わります。
法律につきましては、一九五五年法律第千百十七号、旧リビア及びエリトリアのイタリア行政機構に所属していたリビア及びエリトリア出身の文官及び軍人に対する年金及びその他の補償措置に関する支払い、それから一九五七年に制定されました旧イタリア属領ソマリア政府のもとで従軍したソマリア出身軍人に対する一九五五年法律の規定の適用に関する法律、それから一九五七年に制定されましたイタリアに移送され、イタリア国家行政機構
したがいまして、今回西独政府及びソマリア政府がとった措置はきわめて異例なケースであろうと思います。したがいまして、海外派遣のケースの議論は、国際政治外交上異例な場合に属する問題についての議論であろうと私ども思っております。
それから条約との関係でございますが、先生御指摘のとおりに、条約とは別個にソマリア政府は今回の西独政府との対応関係において対処した、こういうふうに見るのが正しいかと考えております。したがいまして条約との加入不加入の関係でなくて、別個の観点から西独政府に協力をした、こういうふうに考えるべきであろうかと思っております。
そこで西ドイツ政府は、最終的にはソマリア政府の了解をとって実力武装部隊を送り込んで鎮圧をしたわけでございますが、国際法的に見まして、つまりそのような相手国の政府の了解をとればこういう措置というものは可能であるかどうか、こういう点も今後十分検討しなければならぬと思うのでありますが、まずその点が一つ。